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やっと自分の遺言書を書いた

遺言相続 コラム

司法書士の矢田真生子です。

遺言書を書いておかなければならない典型例は、「子供のいない夫婦」なのですが、まさに自分がそうです。

やっと、書きました。というか、書かせました。

私のものは書いていましたが、夫が事の深刻さを理解せず、ぼけ~っとしていたのです。

深刻さを理解したきっかけは、両親の認知症です。

誰も使っていない空き家が売れない。売れないことを理解せず兄弟姉妹が売ろうとする。「売れないんだってば!」と言っても「いや、信託を利用すれば売れる。」と、どこで聞いたんだ~!の謎理論で売ろうとする。

認知症の方の財産を子どもが勝手に売買しても、売買契約は無効になってしまいます。

そんなこんなで実家に帰省。家族会議をして、「売れません」ということを納得させ、不動産は塩漬け、施設費用は兄弟姉妹でなんとかする、という話し合いをしたところです。

そこでようやく、「認知症だと遺産分割協議もできない」ということの意味を、夫が理解したという次第です。

何かが実際に身に起こって「売れないんだ・・・」というような経験をして、人はやっと理解してくれます。

言えば通じるってのは、ないんです。「困った困った」となって、ようやく理解するのが、人間だから。。
それじゃ遅いこともままあるけれど、人間だから仕方ない。

子どものいない夫婦の場合、どちらかが亡くなると、両親が健在な場合は、残された配偶者と両親が相続人となります。

両親が既に亡くなっていた場合は、配偶者と兄弟姉妹です。兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合は、配偶者と甥姪になります。

関係が悪かったり、薄かったりすると、遺産分割協議をするのが難しい、という問題もありますが、もし両親が認知症だと、遺産分割協議をするにも、後見制度を利用して後見人が被後見人に代わって遺産分割協議に参加しなければならなくなります。

「家の登記するにも大変過ぎて私気が狂うから、書いてくれ!」と言ったら、すぐに書きました。

子どものいない夫婦の場合は、とりあえずは「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言を書いておくのが良いです。

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