Guardianship
成年後見とは
認知症や障がいなどで、判断能力が不十分になり、ご自身で契約などの法律行為を行うことが難しくり、ご本人が不利益を被るおそれがある場合に、ご本人に代わって代理人が法律行為を行います。後見が開始し代理人が選任されると、例えば訪問販売などでご本人が高額なものを買ってしまったとしても、その行為は無効となり、ご本人の財産をお守りすることができます。また、判断能力のある方と同じように社会活動ができるよう、ご自身の意思を尊重し、契約や手続きのお手伝いします。親族以外が代理人となるケースにおいては、一般的に弁護士や司法書士などの専門職が選任されることが多いです。
2つの成年後見制度
成年後見には、現に判断能力が不十分な方に対して裁判所が補助人・保佐人・後見人を選定する「法定後見」と、ご本人が将来に備えあらかじめ後見人を選任しておく「任意後見」の制度があります。当事務所では、制度についてのご相談から、裁判所への申し立てに必要な書類の作成や手続きを行います。
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初回相談(事務所面談/オンライン)
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サービスの流れ
まずはお電話かホームページのお問い合わせフォームよりご連絡いただき、 ご面談のご予約をお願いいたします。初回のご相談は無料で承ります。 ご依頼の内容を確認後、手続きの方法と費用をご提示します。